介護保険の仕組み①~介護保険料について~

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こんにちは! 山梨老人ホーム紹介センターです。

今回は介護保険の仕組み~介護保険料について~

ご説明させて頂きます。

今回は介護保険料についてご説明します。

成人した頃には徴収されていなかった介護保険料はいつからどのようにして徴収されるのか。また、どのような仕組みでサービスに利用されているのかをご紹介します。

■介護保険とは

介護保険とは「高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み」として成立した制度です(1977年介護保険法成立、2000年介護保険法施行)。

被保険者(保険料を払う人)で保険料を出し合い、介護に関する費用が必要な方へ給付する仕組みになっています。

■介護保険料はいつからどのように徴収される?

介護保険の支払いは40歳から始まります。 介護保険料の被保険者には2種類あり、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳の第2号被保険者に区分されています。 ・第1号被保険者(65歳以上の方) 第1号被保険者の保険料は所得に応じて市区町村が決定します。納付方法は原則、年金からの天引きです。 ・第2号被保険者(40歳〜64歳の方) 第2号被保険者の保険料は会社勤めをしている方と、自営業の方で保険料の納付方法が異なります。 会社勤めの方は、4月〜6月の給与額の平均から標準報酬月額表を元に算出され、健康保険料と一緒に給与から徴収されます。 自営業の方は、国民健康保険に介護保険料を上乗せして徴収されます。介護保険料の納付額は自治体により異なります。

■介護保険の財源

以上のように介護保険は40歳以上の国民の納付により支えられていますが、サービスとして利用されている財源の半分は国、都道府県、市町村の公費により成り立っています。 ・介護保険料の財源 国…25% 都道府県…12.5% 市町村…12.5% 第1号保険料…22% 第2号保険料…28% このようにして介護サービスを利用したい方を支える仕組みになっています。 介護を必要とする高齢者の増加に対応し、核家族化による家族の介護の負担を減らすために保険料を支払い、支えていきましょう。

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