今回は特定疾病についてご説明させて頂きます。
介護保険給付を受けられるのは65歳になってからですが、40歳~64歳で特定疾病と呼ばれる難病指定されている方が『要介護』『要支援』の認定を受けることができます。
特定疾病には16種類が定められております。
①末期がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧.脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬.脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
以上16種類に該当し申請をされる方は市町村役場で手続きを行ってください。
その際、主治医の意見書など必要な書類等ありますのでまずはお問合せください。
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス・グループホームなど老人ホームについてお悩みの方は是非ご連絡下さい。
山梨老人ホーム紹介センター
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